住民税の減免申請、6月は3往復の区役所通い
6月、7月は住民税を乗り切ることでとにかく必死で。気がつけば8月になってしまいました。
6月に紆余曲折あった経緯を書き記したいと思います。
6月、新年度分の住民税減免申請のために、合計3回区役所に足を運びました。
最初に届いた納付書では、住民税は月6万円。とても払える額ではなく、どうにか初月(6月分)から減免を反映させたいと考えていました。
そのためには、6月中に申請を受理してもらう必要があったので、かなり焦っていました。
1回目(6/18)
申請書と収入状況報告書を提出。
しかし、この時点で提案された額は減免を反映しても月5万円にしかならず、とても生活できる水準ではありません。
私は、区役所で
「他に固定資産税も払わないといけないのに!?このままじゃ破産します〜!!」
と窓口対応してくれた担当者に必死に伝えました。このままじゃ明日から本当に生きていけない…💦必死でした。
どうすれば良いか食い下がったところ、区役所から「青色申告決算書を書いてきてほしい」と指示されました。
要は、今もらっている業務委託の仕事が年間でどれほどの所得になるのか、役所も見通しが欲しいと。その根拠として青色申告決算書をを出して欲しい、と言われたのでした。
ただ、1年間と言われても先のことなんか全くわかりません。
そこで、役所から『4月〜6月』の3ヶ月間の所得がわかるように書いてきて欲しい、と言われました。なるほど…
決算書と言われてもなぁ…と思ったのですが、それは役所から紙をもらえました。

(引用:国税庁HP)
むむ、これを書けと。。
2025年8月現在、私は保健師として3つの仕事を掛け持ちしていました。
①業務委託の特定保健指導
②派遣での特定保健指導+健康講座
③産業保健業務全般
①の仕事は翌”々”月払いで、業務委託=事業所得。
②③は翌月払いで、派遣契約=給与所得でした。
また、①は2ヶ月遅れで支払われるため、収入を「勤務した時期(発生ベース)」か「入金時期(入金ベース)」のどちらで計算するのかを明確にする必要がありました。
そこで税務署に相談したところ、事業所得は発生ベース(例:4月に働いて発生した報酬はまだ入金されていなくても4月の所得として記入)で記入する必要があることがわかりました。
ただ、ここでもう一つわかった事実が!ハンドメイド等の小売業として開業届を出しており、私自身ハンドメイドの所得のみを決算書に記入するのか?と思っていましたが、保健師業の業務委託もハンドメイドの副業と合わせて経費を計上できることがわかりました!
翌日には区役所から電話があり、「青色申告決算書と経費の証明を持ってきてほしい」と言われます。経費の証明もかき集めました💦💦
2回目(6/25)
大阪市の様式である収入状況報告書に経費を記入し、その元となる証明書類を持参。
この日、申請書は受理されましたが、私はこれで必要書類が揃ったと思っていました。
ところが、区役所からは「決算書がまだ足りない」と再び指摘され、追加提出を求められます。
3回目(6/30)
決算書で数字が合っていなかった箇所があり、その説明をし、内容を修正して、
青色申告決算書だけを提出。
これでようやく申請が完了し、減免が確定しました!!!!!
結果
当初は月6万円だった住民税が、最終的に月1万6,000円まで減額。
2月の減免時に適用された月7,500円にはなりませんでしたが、それでも当初の月6万を思うとかなり大きな負担減となりました!🌟
まとめ
住民税の減免は、前年の収入や申請時期、書類の揃い方で結果が大きく変わります。
特に初月から反映させたい場合は、6月中に受理してもらうことが必須。
必要書類は「これで足りる」と思っても、役所の判断で追加を求められることも多いので、余裕をもって準備することが大切だと思いました…💦

